大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(あ)1043 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人五名の弁護人鶴崎善八の上告趣意第一点について。

所論(一)は単なる法令違反の主張であり、所論(二)は結局量刑不当の主張で

あつて(量刑は、供与を受けた金額の多少のみに拠るべきものではない。)、いず

れも刑訴四〇五条所定の適法な上告理由に当らない。

同第二点について。

所論は憲法三九条違反を主張するけれども、公職選挙法二五二条の規定による選

挙権及び被選挙権の停止は、確定判決によつて有罪とされた事実についてその確定

判決の効力を動かしたり重ねて刑罰を科したりするものではなく、したがつて憲法

三九条に違反するものでないことは当裁判所の判例の趣旨に徴し明らかであるから

(昭和二四年(れ)第一二〇六号、同年一二月二一日大法廷判決、昭和二四年(れ)

第一四〇四号、同二五年三月一五日大法廷判決。各参照)、論旨は採用することが

できない。

同第三点について。

所論のうち憲法三一条違反を主張する論旨は、公職選挙法二五二条に規定する選

挙権及び被選挙権の停止の処遇は、法律の定める手続によらないものではないから

(昭和三〇年(あ)第一六九九号、同年一一月二二日第三小法廷判決、集九巻一二

号二四九六頁参照)、違憲の主張はその前提を欠くものである。その余の論旨は量

刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三一年七月二七日

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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